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【JETRO】令和5年度 中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願中間手続支援事業)【審査請求】
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この制度の公募履歴
当サイトの収録データでは、この制度はこれまでに8回の公募が確認できます。
いま申請できる、近い内容の制度
海外で特許の権利化を進めるにあたり、出願後に審査を開始するための「審査請求」が必要な国・地域があります。 特許庁では、外国特許庁へ「審査請求」を予定している中小企業者等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国特許庁での審査請求に要する費用を助成します。
この制度は、地域や回を変えて全8件公募されています。中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)の一覧を見る
こんなときに使えます
- 新しい取引先を開拓したい、海外に出たいとき
- 地域の集客や観光の取り組みを始めたいとき
公募要領(原文)
■目的・概要
海外で特許の権利化を進めるにあたり、出願後に審査を開始するための「審査請求」が必要な国・地域があります。
特許庁では、外国特許庁へ「審査請求」を予定している中小企業者等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国特許庁での審査請求に要する費用を助成します。
■補助率
1/2
■上限額
1企業あたり:60万円
審査請求書1件に対する上限額:20万円
■助成対象経費
①外国特許庁への審査請求料
※審査請求と同時に行う補正費用についても対象
②①に要する国内代理人・現地代理人費用
③①に要する翻訳費用
■応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。
・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める者)。ただし、みなし大企業(※)を除く。
(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。
(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
・令和4年度までに、特許庁の「外国出願補助金(中小企業等外国出願支援事業)」を利用し、出願した「特許」のうち、当補助金の採択後に審査請求する予定の案件で、審査請求期間内であること。
※要件等の詳細については、補助金申請先のジェトロまでお問い合わせください。
■地理条件
全国各地から申請可能
■備考
① jGrantsでの申請だけでは、申請受付となりません。
② 要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、ジェトロHP(下記、■参照URL)にてご確認ください。
③ 複数の国または地域へ申請の場合、日本の基礎1つにつき1申請でのお申込みが可能。
<本補助金事業に関する問合せ先>
ジェトロ知的財産課 外国出願デスク(中間手続支援事業)
Tel:03-3582-5642
E-mail:CHUKAN@jetro.go.jp
■参照URL
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas_prosecution_1/
制度の詳細
| 実施機関 | 中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願中間手続支援事業) |
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| 対象地域(詳細) | 全国 |
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| 従業員数の要件 | 300名以下 |
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| 利用目的 | 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支 |
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| 公募開始 | 2023年06月14日 |
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| 公募締切 | 2023年11月30日 |
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| 事業終了期限 | 2024年03月31日 |
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対象外になる場合
- 従業員数が「300名以下」の範囲を超える事業者は対象外です
- この回の公募はすでに終了しています
上記は掲載データから機械的に判定したものです。最終的な可否は必ず公募要領でご確認ください。
公式ページで申請要領を確認する(Jグランツ)関連する補助金
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