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【JETRO】令和4年度 中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等海外侵害対策支援事業)【防衛型侵害対策支援】
この回の公募は終了しています
内容は記録として残しています。同じ制度が翌年度・次回に再度公募されることがあります。
この制度の公募履歴
当サイトの収録データでは、この制度はこれまでに3回の公募が確認できます。
いま申請できる、近い内容の制度
近年では、進出先の国において、悪意のある外国企業から日本企業のブランド、社名について先に権利を取得されて、日本企業が権利侵害を指摘され、「警告状」を受けたり、「訴訟」を起こされたりなど、日本企業の海外進出によりトラブルに巻き込まれるケースが見られます。
この制度は、地域や回を変えて全3件公募されています。中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等海外侵害対策支援事業)【模倣品対策支援】の一覧を見る
こんなときに使えます
- システムやソフトを導入して業務を効率化したいとき
- 新しい取引先を開拓したい、海外に出たいとき
- 地域の集客や観光の取り組みを始めたいとき
公募要領(原文)
■目的・概要
近年では、進出先の国において、悪意のある外国企業から日本企業のブランド、社名について先に権利を取得されて、日本企業が権利侵害を指摘され、「警告状」を受けたり、「訴訟」を起こされたりなど、日本企業の海外進出によりトラブルに巻き込まれるケースが見られます。こういった外国企業から訴えられた中小企業等に対し、弁理士・弁護士への相談等訴訟前費用、訴訟費用、対抗措置、和解に要する費用の一部を助成します。
■補助率
2/3
■上限額
500万円
■助成対象経費
弁理士・弁護士への相談等訴訟前費用、訴訟費用、対抗措置、和解に要する費用など。
■応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。
・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業を除く。
・「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
・対象国で係争に関連する産業財産権を保有、もしくはその実施権を得ていること。ただし、下記①、②の冒認出願による係争の場合は、係争に関連する産業財産権を日本国で保有していること。
・海外において、外国企業から以下の①~③の理由により権利侵害を指摘され、「警告状」を受けたり、「訴訟」を提起される等の係争に巻き込まれている中小企業。
①冒認出願等により現地の産業財産権を現地企業に先取されている。
②現地の産業財産権を保有しつつも、事業を実施していない企業から権利行使されている。
③無審査によって取得できる現地の産業財産権が現地企業との間で並存している。
※上記の係争相手である現地企業が日系企業である場合は原則支援対象外。
※要件等の詳細については、補助金申請先のジェトロまで。
■地理条件
全国各地から申請可能
■備考
①申請書(ワードファイル)及び添付書類を電子メールで送付してください。
折り返し、担当者よりご連絡いたします。
<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>
ジェトロ知的財産課
〒107-6006 東京都港区赤坂1-12-32アーク森ビル6F
Tel:03-3582-5198
E-mail:SHINGAI@jetro.go.jp
②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、ジェトロHPにてご確認ください。
■参照URL
https://www.jetro.go.jp/services/ip_service_overseas/
制度の詳細
| 実施機関 | 中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等海外侵害対策支援事業) |
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| 対象地域(詳細) | 全国 |
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| 従業員数の要件 | 300名以下 |
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| 利用目的 | 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / 事業を引き継ぎたい / 研究開発・実証事業を行いたい / 人材育成を行いたい / 資金繰りを改善したい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支 |
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| 公募開始 | 2022年05月09日 |
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| 公募締切 | 2022年11月30日 |
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| 事業終了期限 | 2023年03月31日 |
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対象外になる場合
- 従業員数が「300名以下」の範囲を超える事業者は対象外です
- この回の公募はすでに終了しています
上記は掲載データから機械的に判定したものです。最終的な可否は必ず公募要領でご確認ください。
公式ページで申請要領を確認する(Jグランツ)関連する補助金
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